永代供養の費用は誰が払うもの?支払う期間やよくあるトラブルを紹介

永代供養の費用は誰が払うもの?支払う期間やよくあるトラブルを紹介



お墓を探していると、「永代供養」という言葉を何度も目にすることでしょう。永代供養に興味を持ったものの、その費用を払うのは誰なのか、いつまで支払いは続くのか、気になる点がいくつも出てくるかもしれません。

大切な方が眠る場所であるからこそ、永代供養について詳しく調べて、納得できるまで検討したいところです。

そこで本記事では、永代供養の費用を誰が払うのか、費用支払いや金額の目安などを解説します。費用支払いのトラブルを回避したい方、現在進行形で悩んでいる方も、ぜひ参考にしてください。

■永代供養のお墓とは?

霊園・寺院がご遺族の代わりに、故人の遺骨を管理・供養することを「永代供養」といいます。永代供養のお墓は、以下のような事情がある方によく選ばれています。

  • 遠方に住んでいてお墓の管理ができない方
  • 身寄りがない方
  • お墓の承継者を用意できない方
  • 子どもや孫に負担をかけたくない方
  • お墓の費用を抑えたい方

永代供養付きのお墓は、個別の墓石を用意するタイプ(単独墓)、納骨スペースのみ分けるタイプ(集合墓)、最初から合祀するタイプ(合祀墓)など種類が豊富です。その他、納骨堂や樹木葬にも永代供養付きのものがあります。

■永代供養の費用は誰が払うのか?

永代供養付きのお墓を選ぶことで、お墓の維持管理を霊園・寺院に任せることができます。しかし当然ながら、永代供養に必要な費用は誰かが用意しなくてはなりません。

ここでは、永代供養にかかる費用の支払いについて、よくあるパターンを紹介します。

祭祀承継者が単独で支払う

お墓や仏壇、位牌などは「祭祀財産」、それを受け継ぐ方を「祭祀承継者」と呼びます。一般的には、この祭祀承継者が永代供養の費用を支払う形が多いでしょう。

なお、祭祀財産の承継と遺産相続は別物ですので注意が必要です。

通常の相続財産は、複数人の相続人で分割できますが、祭祀財産は祭祀承継者となった者が単独で受け継ぎます。なお、遺産を相続放棄した場合でも、祭祀承継者となってお墓を継ぐことは可能です。

家族・親族で支払いを分割する

祭祀承継者は1人だけですが、永代供養の費用支払いは複数人で分担できます。家族や親族、兄弟姉妹などで分担するなど、話し合いのうえで決める場合が多いでしょう。遺産相続の割合に応じて、費用負担の程度を決めるケースもあります。

お墓に入りたい方同士で支払いを分割する

家族や親族のなかで、そのお墓に一緒に入りたい方がいるかを確認し、入りたい者同士で費用を分割する方法です。

「可能なら自分も同じお墓に入りたい」「配偶者の実家のお墓に入ると決めている」「自分で別のお墓を用意したい」など、それぞれに考えがあるかもしれません。そのお墓に入りたい者同士であれば、費用についての話し合いもスムーズに進められるでしょう。

生前に支払う

そのお墓に入る本人が、永代供養の費用を生前に支払うパターンもあります。「お墓を自分で選びたい」「残された家族の負担を減らしたい」という理由で、生前契約を選択する方もいらっしゃいます。

生前に永代供養の費用支払いが完了していれば、遺族間でのトラブルも起こりにくいでしょう。ただし契約する際には、年間管理費の負担がないかの確認が必要です。

■永代供養の費用支払いはいつまで続く?

永代供養の費用は、いつまで支払い続けるものなのでしょうか。ここでは永代供養の支払いをする期間について説明します。

パターン(1)支払いは初期費用のみ

お墓の契約、引き渡しの際に初期費用の支払いが発生し、その後は費用がかからないパターンです。合祀墓はこのケースが多く、初期費用に管理費が含まれています。

◇パターン(2)個別安置期間を過ぎるまで

遺骨の個別安置期間が決められており、この期間中を過ぎるまで、年間管理費の支払いが発生するパターンです。個別安置期間が終わると、遺骨は合祀墓に移されます。

永代供養といっても、永久に個別安置してもらえるとは限りません。

個別安置期間は、お墓を管理している霊園や寺院、契約内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。契約から〇年、納骨から〇年など、どのタイミングから何年までが個別安置期間なのかも確認が必要です。

◇パターン(3)承継者がいなくなるまで

永代供養付きのお墓のなかには、承継できるタイプのものもあります。お墓の承継者(年間管理費を支払う者)がいるうちは個別で安置され、支払いがなくなると合祀されます。

◇パターン(4)契約者の生前の間のみ

お墓に入る本人が生前に契約するパターンです。契約者が亡くなって納骨されるまで、年間管理費の支払いが必要となります。生前の間のみの支払いなので、独り身でお墓を継ぐ方がいない方でも、安心して利用できるでしょう。

ただし夫婦用や家族用など、複数人で利用する永代供養墓の場合は、納骨のたびに追加費用がかかる可能性があります。生前予約の際には、追加費用の負担も含めて確認しておきましょう。

■永代供養付きのお墓の費用目安

ここでは、永代供養付きのお墓の費用目安をまとめました。

・単独墓:30万円~150万円程度
・集合墓:10万円~60万円程度
・合祀墓:5万円~30万円程度

・納骨堂(位牌型):10万円~
・納骨堂(ロッカー型):20万円~
・納骨堂(仏壇型):個人用30万円~、家族用100万円~
・納骨堂(自動搬送型):50~100万円程度
・納骨堂(墓石型):100~200万円程度

・樹木葬(個別型):20~150万円程度
・樹木葬(集合型):15~60万円程度
・樹木葬(合祀型):5~20万円程度

永代供養付きのお墓の費用を抑えたい場合は、最初から合祀されるタイプのお墓を選ぶとよいでしょう。上記のお墓のうち、合祀墓、樹木葬(合祀型)が該当します。5万円程度で埋葬できる場合もあるので、費用面が気になる方はご検討ください。

墓石や樹木など個別のシンボルを用意するタイプ、遺骨を安置できる個別のスペースがあるタイプは、合祀型よりも費用が高くなります。ただし、合祀されるまでは遺骨を取り出すことも可能です。将来的に遺骨を別の場所に移す可能性があるなら、合祀型ではないお墓を選択したほうがよいでしょう。

それぞれのお墓のより詳しい説明、費用を抑える方法を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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■永代供養の費用支払いに関するトラブル


ここでは、永代供養の費用に関するトラブル例をまとめました。「誰が費用を払うのかでもめたくない」という方は、以下の内容をぜひ参考にしてください。

◇祭祀承継者が決まらない

祭祀承継者を決めるために話し合いをしたものの、誰もなりたがらないというケースも考えられるでしょう。かつてはその家の長男が祭祀承継者に選ばれる形が一般的でしたが、現代では長男以外が受け継ぐケースも増えてきています。

被相続人の遺言があれば、その指定によって祭祀承継者が決まります。遺言がなければ、親族間での話し合いや慣習にしたがって決めなくてはなりません。話がまとまらない場合は、最終的に家庭裁判所の調停・審判にゆだねる形となります。

お墓を継いだあとの費用支払いや維持管理でもめたくないなら、永代供養墓のなかでも、年間管理費が不要なお墓を検討してみてはいかがでしょうか。

◇祭祀承継者に責任をすべて押し付けてしまう

永代供養の費用支払いや維持管理の負担が、祭祀承継者のみに集中してしまう問題も起こり得ます。最初は家族や兄弟姉妹などで分担する予定であったのに、結果的に祭祀承継者頼りになっている、といったケースは珍しくないでしょう。

前述したとおり、祭祀承継者になれるのは1人だけです。しかし祭祀承継者以外は、「お墓を守らなくてはならない」という意識が薄れてしまうこともあります。身近な人同士でトラブルにならないためにも、皆で協力しながらお墓を維持管理したいところです。

◇誰が払うのかを決めないまま放置する

永代供養の費用支払いについて、話がまとまらないまま決断を先送りにするケースも見られます。たとえ個別安置のできるお墓を選んでいても、年間管理費の支払いがないままでは、いずれ合祀されてしまいます。

「誰かが払っているだろう」「多少支払いが遅れても大丈夫だろう」と考え、そのまま放置するのは危険です。合祀された遺骨は取り出せなくなるため、別のお墓に移すこともできなくなります。

お墓やお金のことで話し合うのは、気が重いことかもしれません。しかし決断を先送りにせず、支払い方法を明確に決めたほうがよいでしょう。年間管理費を誰が払うのか、話がまとまらないようなら、初期費用のみで完結するお墓を選ぶことをおすすめします。

◇一部の家族・親族だけで決めてしまう

お墓の今後の扱いや費用について、関わりの薄い親族にわざわざ連絡するのは、面倒に感じるかもしれません。しかし一部の者だけで決めてしまうのはトラブルのもとです。

先祖代々のお墓を引き継げなくなり、遺骨を永代供養墓に移すケースもあります。この場合、そのお墓に関係している家族や親族には、今後の管理や費用面も含めて、ひととおり話を通しておくほうがよいでしょう。

特に遺骨を合祀する場合、ほかの方と一緒に埋葬された遺骨を、あとから個別に分けることができません。トラブルを避けるためにも、関係する方すべての合意を得てから、改葬などの話を進めたいところです。

■まとめ

永代供養の費用を誰が支払うのかは、関係する方同士での話し合いが必要です。お墓を引き継ぐ祭祀承継者が支払うパターン、家族や親族など複数人で負担するパターンなど、さまざまな支払い方法があります。

トラブルを避けるためにも、お墓の相続が発生した時点、新しくお墓を建てる時点で、永代供養の費用を誰が払うのかを明確に決めておきたいところです。

「初期費用のみ」「年間管理費が必要」「支払いは生前のみ」など、支払うタイミングもお墓によって異なるため、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

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