先祖代々のお墓を持っているものの、跡継ぎがいないことにお悩みの方も多いのではないでしょうか。お墓の維持管理をする人が見つからなければ、いずれ無縁墓となってしまうでしょう。
お墓を大切にしたいという気持ちがあっても、やむを得ない事情で引き継ぎできない方も少なくありません。跡継ぎがどうしても見つからない場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
今回はお墓の跡継ぎの決め方や、どうしても継ぐ人が見つからないときの解決方法を紹介します。永代供養付きのお墓がおすすめな理由、永代供養付きのお墓の種類についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
古くからある一般墓は、子や孫、親戚間で継承していくスタイルが前提でした。しかし近年は跡継ぎがいないまま、無縁化するお墓があとを絶ちません。
跡継ぎのいないお墓が増えている背景は、以下のとおりです。
「お墓を継承する子や孫がいない」「管理者が高齢で対応できなくなった」という理由で、放置されるお墓が増えつつあります。
以前は「お墓は長男が引き継ぐもの」「お墓を建てるのが当たり前」という考え方が多く見られました。生まれる子どもの数が多い時代だからこそ、伝統的なお墓が無事に継承できていたのです。
現代の日本は、人口減少、少子高齢化という深刻な課題を抱えています。晩婚化・未婚化が進み、子どもを持たない人も増えるなか、お墓の跡継ぎを見つけるのも簡単ではありません。
特に過疎化が進む地域では、お墓を引き継ぐはずだった子や孫が、都市部へと移り住むケースが多々見られます。
遠方にあるお墓を管理するには、交通費や時間的な負担などが発生します。そのため、子や孫にお墓の跡継ぎになってもらおうとしても、「遠方だからお墓の跡継ぎにはなれない」「先祖代々のお墓に入るつもりはない」と断られる場合もあるでしょう。
お墓を継ぐ人がいない場合、残されたお墓はどうなってしまうのでしょうか。ここでは、放置されたお墓の行く末について説明します。
お墓の跡継ぎがいなくなれば、当然ながらお墓の劣化が進み、荒れ放題の状態となるでしょう。
管理者は霊園・墓地全体の管理を行なうのみで、個々のお墓のお手入れは行ないません。墓石の汚れを落とす、周囲の雑草を取り除く、墓石の破損を修繕するなど、自分たちの手で維持管理をするのが基本となります。
また、墓石は風雨や地震の影響を受けて、徐々に劣化していくものです。墓石の欠けやひび割れ、傾きをそのまま放置すると、倒壊して周囲の墓石を傷つけてしまうおそれがあります。
周辺のお墓の所有者にまで迷惑をかける可能性がある以上、跡継ぎのいないお墓を放置することはできません。
管理料の支払いが滞って音信不通になると、最終的にお墓は強制撤去となります。
お墓を継ぐ人がいなくなっても、すぐにお墓が取り除かれて更地となるわけではありません。お墓が無縁化して管理料の滞納が続いた場合、まずは官報・立札によって、「申し出がなければお墓を整理します」という内容の告知が行なわれます。
この告知期間は1年です。今後もお墓を使い続けるつもりなら、この1年間のうちに継承者が申し出なくてはなりません。
1年が経過すると、いよいよお墓の撤去が始まります。お墓の使用権は取り消され、取り出された遺骨は、他の方の遺骨とともに合祀されることになります。
無縁化したお墓が撤去されると、遺骨をもとの状態に戻せなくなります。遺骨は合祀墓に埋葬されるため、あとから個別に取り出すことはできません。
お墓を手放すつもりは一切なかったのに、いつの間にか無縁墓として撤去されていた、というケースもあります。「○○が管理してくれているだろう」と思い込んでいたら、実際には誰も管理していなかった、というケースもあるでしょう。
大切なのは、現在のお墓の継承者は誰なのか、適切に管理されているのかを把握しておくことです。「お墓の近くに親族が誰も住んでいない」「久々にお墓参りをしたら、お墓が荒れ果てていた」という場合は、特に気を付けたほうがよいでしょう。
関連記事:
無縁仏にしないためには?安心して利用できるお墓の選択肢も一挙紹介
お墓を継承した人は、お墓参りや墓石の掃除、管理料の支払いなどを行なう必要があります。ここでは、お墓の跡継ぎを決める際のポイントについて見ていきましょう。
お墓の跡継ぎの決め方について、明確なルールはありません。家族や親族が跡継ぎになるケースが一般的ですが、それ以外の立場の人、血縁関係がない人が跡継ぎになるケースもあります。
お墓の所有権の継承については、民法第897条で定められています。お墓は祭祀財産であり、祖先の祭祀の主宰者にふさわしい人がこれを承継する、という内容です。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
出典:民法第897条| e-Gov法令検索
亡くなった方が生前に跡継ぎを指定していた場合は、この指定に従います。特に指定がない場合は、地域の慣習や親族内の話し合いによって決定します。
かつてはその家の長男がお墓を引き継ぐケースが一般的でしたが、長男以外の男性や、結婚して改姓した女性が継承することも可能です。
跡継ぎがどうしても決まらない場合は、家庭裁判所での調停・審判によって跡継ぎが決められます。
先ほど「お墓の継承は家族・親族以外も可」と説明しましたが、霊園・墓地の使用規則についても確認しておかなくてはなりません。霊園・墓地によっては、お墓を継承できる範囲を「〇親等以内の親族に限る」のように定めている場合があります。
特に寺院墓地のお墓を引き継ぐ場合は、菩提地との関係も含めて継承する形となる点に注意が必要です。
先祖代々のお墓を現在所有していて、継承する子や孫がいない場合は、思い切ってお墓を撤去するのも選択肢の一つです。しかし、先祖代々のお墓を撤去すること、遺骨を合祀墓に移すことに抵抗感がある方も少なくありません。
一部の人のみでお墓の撤去を決めてしまうと、のちに親族内でトラブルとなる可能性があります。
お墓の撤去を行なう前に、本当に跡継ぎになる人がいないのか、連絡のできる親族に可能な限り確認しておくほうがよいでしょう。
跡継ぎとして名乗り出る人が誰もいない場合は、以下の解決方法のなかから、自分たちに合うものを選びましょう。
お墓の所有者がすでに亡くなっている場合は、早急に誰かがお墓を引き継がなくてはなりません。しかし話し合いが進まず、時間ばかりが過ぎてしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、いったん管理費を前払いしておくのも一つの手段です。管理費をまとめて先に支払っておけば、支払い済みの期間中は少なくとも、お墓を強制撤去されることはないでしょう。
ただしお墓の管理費は、必ず前払いできるわけではありません。何年分まで前払いができるのか、そもそも前払いに対応してもらえるのか、霊園・墓地への確認が必要です。
関連記事:
お墓の管理費・維持費はいくら必要?金額の目安とよくあるQ&Aを紹介
墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地にしたあと、その土地を霊園・寺院に返還することです。お墓を継ぐ人が見つからない場合は、無縁墓となる前に、墓じまいを行なったほうがよいでしょう。
お墓から取り出した遺骨は、散骨や手元供養という形で供養するか、跡継ぎのいらないお墓に移す形のいずれかとなります。散骨とは、粉末状にした遺骨を自然に撒いて葬送する方法です。手元供養は、遺骨を持ち帰って自宅で供養する方法です。
墓じまいの流れや注意点については、下記の記事をご覧ください。
関連記事:
墓じまいとは?基本の手順や費用相場、注意点などについて解説
墓じまいの際に取り出した遺骨は、跡継ぎのいらないお墓に移すとよいでしょう。遺骨の管理や供養を霊園・寺院に任せられる、「永代供養」という仕組みがあります。
跡継ぎのいらないお墓としては、永代供養墓、樹木葬、納骨堂などが挙げられます。永代供養付きのお墓を利用すれば、自分たちで維持管理を行なう必要がありません。管理者に一任できるため、将来的にお墓参りをする人がいなくなっても、継続して供養してもらえます。
お墓の引越し(改葬)については否定的な声も聞かれますが、適切な方法で供養を行なえば何ら問題はありません。人口減少と少子高齢化に直面している日本では、一般墓に代わる新たな選択肢として、これらの新しい形態のお墓が選ばれるようになってきています。
墓じまいと改葬、永代供養の仕組みについては、以下の記事でも説明しています。
関連記事:
改葬とは?墓じまいから納骨までの手順、必要な費用などについて解説
永代供養とは?仕組みや費用など気になるポイントをわかりやすく解説
永代供養付きのお墓にはメリットが多数あるため、年々注目が高まりつつあります。ここでは、永代供養付きのお墓がおすすめな理由を3点紹介します。
費用を抑えたい場合は、合祀墓、合祀型樹木葬を選択すると、より費用を抑えられるでしょう。合祀墓は5万円~30万円程度、合祀型樹木葬は5万円~20万円程度で利用できます。
永代供養といっても、かなりの価格差がある点を理解しておきましょう。例えば、永代供養付きの納骨堂の場合、以下のように価格差が見られます。
永代供養付きのお墓を選ぶ際は、あらかじめ予算を決めておくとよいでしょう。お墓に求める優先条件についても整理し、予算の範囲内、希望条件を叶えられるお墓はどれなのかをチェックします。
先祖代々で受け継ぐ一般的なお墓の場合、管理者に支払う年間管理費、墓石が劣化した際の修理費用などが必要です。永代供養墓や樹木葬、納骨堂など、永代供養付きのお墓を選択した場合、基本的には年間管理費や修理費用などを気にする必要がありません。
たとえ将来的にお墓参りに行く方がいなくなっても、遺骨の供養・管理については、霊園・寺院にすべて任せられます。誰がお墓を管理するのか、誰がお墓に関する費用を支払うのかで悩んだり、家族や親族と揉めたりすることもなくなるでしょう。
関連記事:
お墓の管理費・維持費はいくら必要?金額の目安とよくあるQ&Aを紹介
前述したとおり、お墓の管理を怠ると、いずれそのお墓は無縁墓となってしまいます。たとえお墓を放置するつもりがなかったとしても、お墓の名義人が亡くなった際に継承がうまくいかず、供養されないまま放置されるリスクもあるわけです。
今は管理が行き届いていたとしても、先々でお墓の管理者がいなくなる可能性はゼロではありません。永代供養付きのお墓に納骨すれば、そのような心配がなくなります。
関連記事:
無縁仏にしないためには?安心して利用できるお墓の選択肢も一挙紹介
ここからは、永代供養付きのお墓の種類を5つ紹介します。納骨方法や個別安置期間などに大きな違いがありますので、それぞれの特徴をしっかりと確認しましょう。
単独墓(個人墓)の場合、個別の墓石が用意され、遺骨も個人単位で埋葬されます。一般的なお墓と見た目は似ていて、墓石に手を合わせる形でのお墓参りが可能です。
安置された遺骨は、一定の個別安置期間を超えると合祀されます。合祀されない単独墓もあるため、契約する際によく確認しておきましょう。個別安置期間がある分、ほかの永代供養墓よりも費用が高額です。
集合墓に納骨する際は、骨を骨壺に入れたり、個別のスペースに納めたりします。ほかの方の遺骨と混ざらないため、個別安置期間が終わるまでであれば、遺骨をあとから取り出すことも可能です。
単独墓のように個別の墓石を建てない分、費用を安く抑えられます。将来的に分骨や改葬を行なう場合は、可能であるかを霊園・寺院に確認しておきましょう。
埋葬方法としては、個別型・集合型・合祀型の3つがあります。
永代供養付きの樹木葬について、費用や選び方のポイントを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:
永代供養付きの樹木葬│費用やおすすめな方の特徴、選び方を解説
関連記事:
納骨堂と永代供養の違い、メリット・デメリットとは?納骨堂以外の選択肢も紹介
跡継ぎがいないお墓を放置すると、お墓の状態が劣化するだけでなく、強制撤去で大切なお墓を失いかねません。今あるお墓を継ぐ人がいない場合は、早めに墓じまいや改葬などの対処を行ないましょう。
お墓の跡継ぎとなることは、今後自分たちの子や孫にまで影響がおよぶということです。お墓の跡継ぎを誰にするのか、墓じまいや改葬を行ない、永代供養に移すべきなのか、親族内で納得できるまで話し合ったほうがよいでしょう。
日本の人口構成の変化にともない、永代供養墓や樹木葬、納骨堂といったお墓を選択する方も増えています。お墓の跡継ぎが見つからずに悩んでいるなら、伝統的なお墓とは異なる、新しい形態のお墓を検討してみてはいかがでしょうか。
岩崎石材では多種多様なお墓をご用意しております。
まずは希望条件の優先順位を決めてから、納得できるご提案をさせていただきます。
お墓のことでお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
0120-780-656
東京のお墓・霊園・墓地・納骨堂はこちら
千葉のお墓・霊園・墓地・納骨堂はこちら
埼玉のお墓・霊園・墓地・納骨堂はこちら
神奈川のお墓・霊園・墓地・納骨堂はこちら